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確定申告での赤字の繰り越し!翌年以降の減税のため青色ですること

生活

確定申告で赤字になった場合、翌年以降に損失を繰り越しすることができます。青色申告をしている必要がありますが、翌年、黒字となり納める税額が減税されるのです。

翌年が黒字でも、税額が0円になる場合もあるので、助かりますよね。

実は、本年分が赤字になったので、必要な確定申告書の確認のため税務署に行ってきました。

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確定申告で赤字が繰り越しできるのは?

本年の確定申告が赤字になった場合、その純損失額を翌年以降3年まで繰り越すことができます。

ただし、赤字の繰越ができるのは、青色申告をしていることが条件になります。

青色申告は、事前に申請しておく必要があり、赤字になったからといって、すぐに白色から青色に切り替えることはできません。

例)本年度が100万円の赤字になった。翌年、50万円の黒字になった。

【白色申告の場合】

  • 本年度の税額は0円
  • 翌年は50万円に対して課税されます。

【青色申告の場合】

  • 本年度の税額は0円。
  • 翌年も税額0円(損失額100万円のうち50万円を差し引きできる)
  • 50万円(翌年利益)ー50万円(繰越損失額)=0円(課税所得額)

  • 翌々年(翌年に差し引きしきれなかった50万円を差し引きできる)

青色か白色かで、こんなに税額に差が出るのです。

個人事業主の場合、白色申告でもかまわないのですが、事業をしていたら赤字になることもありますので、青色申告にしておいた方が良いですね。

青色申告の場合、複式帳簿で経理をしておけば、青色申告特別控除も受けられるので、メリットが大きいです。白色申告でも帳簿付けが義務づけられたので、どうせやるなら青色の方が良いと思います。

会計ソフトを使えば、複式帳簿を付けるのもさほど難しくはありません。ちなみに、私は、「やよいの青色申告」を使っています。

確定申告が青色なら赤字を繰り越しできる!その方法は?

確定申告が青色なら赤字になった場合に、その損失額を繰り越すことができるということは知っていましたが、いざ直面すると、必要書類に不備があるかもと思い、税務署へ行ってきました。

確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成して持参していたので、翌年に繰り越すために、他に必要な書類はないか聞いてみました。

【持参した申告書】

  • 確定申告書B 第一表
  • 添付書類台紙(源泉徴収票・マイナンバー写)
  • 確定申告書B 第二表
  • 確定申告書 第四表(一)
  • 確定申告書 第四表(二)
  • 青色申告決算書

税務署の相談コーナーで、「青色申告をされていますから、この確定申告書を提出していれば、翌年以降に損失の繰越ができますよ。」と、提出コーナーへ案内してくれました。

ネット検索で調べてみると、「損失申告」が必要とあったので、何か別に必要なのかと思っていたのですが、「確定申告書 第四表」が、損失申告書となっているので、別に作成するものはなかったのです。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成すれば、できあがる書類でした。申告書作成に対応している会計ソフトでもできますね。

赤字の繰越は、翌年以降3年までできるので、翌年で差し引きしきれなかった場合は、翌々年に繰り越す損失額を「確定申告書 第四表」で申告することになります。

その場合の記入の仕方は、不明なのですが、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、作成可能になっていると思います。

翌年の話になりますが、翌々年に繰り越す損失額がない場合は、「確定申告書B 第一表」の(54)本年分で差し引く繰越損失額に記入すればよいとのことです。

どちらにしろ、分からないことがあれば、確定申告の相談会場へ出向いて相談してみるのが確実ですね。ただ、とても混雑しているので、最寄りの税務署に電話で問い合わせた方が良いかも知れません。

最寄りの税務署の電話番号は、国税庁のホームページで確認できます。


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損失額を繰り戻して所得税の還付請求もできる

損失が出た場合、すでに納付した所得税の還付請求に繰り戻すこともできますが、繰り戻しする場合は、確定申告書を提出しただけでは還付されません。

所得税の還付を受けたい場合は、損失が出た年分の確定申告書とともに、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告期限までに提出する必要があります。

「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」の様式は、国税庁のホームページでダウンロードすることができます。

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まとめ

青色申告をしていれば、確定申告で赤字になった場合に、翌年以降に損失を繰り越しできますから、個人事業主にとって青色申告はメリットが大きいですね。

通常どおり、確定申告をしておけば、「損失申告」も含まれているので、翌年以降の確定申告で所得額から差し引くことができます。

国税庁のホームページの作成コーナーを利用すれば、パソコンで簡単に申告書を作成できますが、入力の元になるデータは、会計ソフトで帳簿付けしていると、より簡単です。

確定申告書の作成に対応している会計ソフトなら、会計ソフトで申告書を作成することもできます。

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この記事を書いた人
ある子

4世代6人家族の主婦です。
色んな事に興味津々でアクティブに毎日の生活を楽しむべく活動中!
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