個人事業主が税金を払ったり、還付を受けたりしたとき、仕訳はどうしたらいいの?租税公課として必要経費にできるの?
国税や地方税として払った税金とか健康保険税などは、損金として落として良いのでしょうか?
今回は、個人事業の経理で租税公課として扱えるもの扱えないもの、仕訳方法について取り上げています。
個人事業主の税金の仕訳は?
個人事業主の税金の仕訳は、必要経費として認められる税金と認められない税金で、勘定科目が違います。
必要経費として認められる税金は、「租税公課」で仕訳し、認められない税金は「事業主貸」で仕訳します。
経費として落として良いかどうか、それが分かっていれば仕訳は簡単ですね。
個人事業主が租税公課として必要経費にできる税金
個人事業主が租税公課で計上できる税金は、以下のようなものです。
- 個人事業税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 自動車税
- 登録免許税
- 印紙税
必要経費として落とせるといっても、事業用のものにかかる税金でなければ計上はできません。
個人事業主の場合、事業用と個人用で併用していることが多いと思いますが、併用しているものは、按分しないといけないんです。
(例)自動車税を50,000円、預金口座から支払った場合
仕事で70%、プライベートで30%の使用だったとすると、複式帳簿での仕訳は以下のようになります。
借方 | 摘要 | 貸方 |
租税公課 35,000円 | 自動車納付税 | 普通預金 50,000円 |
事業主貸 15,000円 |
持ち家にかかる固定資産税の場合は、事業用としての使用面積の割合で計算することが多いようです。
印紙税は、購入したときではなく、使用したときに経費として計上するのが本来の仕訳なのですが、購入時点で計上する場合が多いですし、そこまで厳密に指摘はされないとのことです。
個人事業主が租税公課として必要経費にできない税金
個人事業主が租税公課として計上できない税金は、以下のようなものです。
- 所得税
- 相続税
- 都道府県民税、住民税
- 国税の延滞税、追徴課税
- 地方税の延滞金、追徴課税
- 交通違反の罰金
- 国民健康保険や国民年金
上記のように、個人にかかる税金は必要経費として計上できません。
(例)所得税50,000円を預金口座から支払った場合、複式帳簿での仕訳は以下のようになります。
借方 | 摘要 | 貸方 |
事業主貸 50,000円 | 所得税納付 | 普通預金 50,000円 |
所得税や住民税は、個人事業をしたことによる利益にかかるので、事業用と勘違いしそうですが、個人事業主の場合は利益は個人の収入なので、その収入にかかる所得税は経費として計上できません。
また、市町村へ納付する国民健康保険や国民年金も必要経費として計上はできないので、事業主貸勘定で仕訳します。
税金が還付されたときの仕訳は?
サラリーマンの方が副業で個人事業をしている場合など、確定申告で税金が還付される場合もありますよね。
税金が還付されたときの仕訳は、個人に還付されたものとして仕訳するので、個人事業の収入にはなりません。
(例)還付金30,000円が預金口座に振り込まれた場合、複式帳簿での仕訳は以下のようになります。
借方 | 摘要 | 貸方 |
普通預金 30,000円 | 所得税還付金 | 事業主借 30,000円 |
まとめ
個人事業主の税金の仕訳は、ややこしく感じるかもしれないですが、事業用なのかプライベートなのかで判断すれば間違いがないです。
事業用と勘違いしそうな所得税や住民税は、個人の収入にかかる税金なので、事業用の経費として計上することはできません。
事業用の税金であれば「租税公課」で仕訳し、個人にかかる税金であれば「事業主貸」で仕訳すると良いです。
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