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確定申告の医療費控除は扶養家族以外も対象?付き添いや自宅療養は?

確定申告の医療費控除 生活

確定申告の医療費控除に扶養家族以外の医療費を含めても良いのでしょうか?

また、入院時の付き添い人の費用や、自宅療養の際にかかった費用は対象になるのでしょうか?

今回は、医療費控除の対象になる人に関わる費用について、見落としがちな例を紹介しています。

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確定申告の医療費控除は扶養家族以外も対象になるの?

医療費控除の確定申告ができるのは、自分と所得税の扶養家族にかかった医療費だけと思っていませんか?

普通、税金に関することは、扶養家族に限定されるって思いますよね。

ところが、医療費控除に関しては、同居家族であれば扶養家族以外の医療費も控除の対象になるんです。

例えば、就職して扶養から外れた息子の医療費を、父親が医療費控除の確定申告に計上してもOKなんです。

医療費控除は、所得税の支払いがない場合に行っても意味がないので、家族の中で所得税の支払額が一番多い人にまとめるのが得です。

医療費控除が最高額の10万円あるのに、医療費控除前の所得税が5万円だと、5万円しか控除できないってことになります。

個々に医療費控除の確定申告をするのか、家族でまとめるのかは、控除前の所得税と控除できる医療費で、ご家族で相談すると良いです。

同居していない親族の医療費は対象になるの?

一人暮らしをしている親の医療費を子供が負担している場合もありますよね。

同居していない親族の医療費が控除の対象になるかどうかは、生計を一にしているかどうかで、判断されます。

例えば、親の収入が少なく、子供が仕送りしているような場合は、生活を一にしていることになります。

また、修学等のために離れて暮らしている子供の生活費や療養費を仕送りしているような場合も生活を一にしていることになります。

同居していない場合でも、生活を一にしていると認められる場合は、医療費控除の対象になります。

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確定申告の医療費控除に付き添い費用は対象になるの?

医療費控除は病院に支払った医療費以外にも対象になる費用があります。

入院した際の付き添い人にかかった人件費も控除対象になりますが、対象になる付き添い人と、ならない付き添い人があります。

医療費控除の対象になる付き添い人

療養上の世話を受けるため特に依頼した者にかかる費用は、保健師や看護師、准看護師などの資格を持っていない人でも、医療費控除の対象になります。

例えば、入院中に療養の世話をしてもらうために雇った家政婦さんに支払った費用などです。

その費用の中に、家政婦さんの交通費や食事代が含まれている場合は、合計額で控除することができます。

医療費控除の対象にならない付き添い人

入院時に親や親族が付き添った場合の費用は、日当計算などで求めて医療費控除の対象にすることはできません。

また、付き添いのために病院へ通う交通費も医療費控除の対象にはなりません。

ただし、子供の通院に付き添う場合には、付添い人の交通費も、医療費明細の日付と合っていれば医療費控除の対象になります。

確定申告の医療費控除に自宅療養にかかった費用は?

自宅療養の場合でも、療養上の世話が必要な場合、家政婦を雇った場合などは、その費用が医療費控除の対象になります。

保健師や看護師、准看護師などの資格を持っていない者でも、対象になります。

ただし、療養上の世話のために雇った場合に限られます。

例えば、産後の家事ができないからと、家事をしてもらうために雇った家政婦さんの費用は医療費控除の対象になりません。

まとめ

誰が払った医療費なのか、誰に払った医療費なのかで、勘違いしそうな費用をピックアップしてみましたが、いかがでしたか?

「しまった!家政婦さんに払った時の明細書と領収書をとっておけば良かった!」なんて思われた方もいらっしゃるのでは?

もしかして、医療費控除の対象になるかも?と、思うような費用は明細書と領収書を保管しておくと良いですね。

法改正などで、医療費控除の対象が変更になる場合がありますので、判断しにくい費用については、管轄の税務署に問い合わせましょう。

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この記事を書いた人
ある子

4世代6人家族の主婦です。
色んな事に興味津々でアクティブに毎日の生活を楽しむべく活動中!
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