個人事業主の場合、確定申告は青色申告と白色申告のどちらが得なのでしょう。
青色にする必要はない、白色の方が得だ!と、言う方もいれば、事業をするのなら青色にしなくちゃいけないという方もいます。
そこで、今回は個人事業主の確定申告は青色か白色かについてまとめました。
個人事業主の確定申告は青色・白色どっちが得?
個人事業主は、必ず青色申告しないといけないわけではなく、青色でも白色でも構わないのですが、私は青色申告にした方が良いと思います。
青色申告には特典があります。
青色申告特別控除
青色申告にして複式帳簿で経理をすると、65万円の特別控除が受けられるからです。
税率によりますが、一番低い5%の税率の場合でも32,500円の節税になります。
簡易帳簿でもかまわないのですが、その場合は10万円の特別控除になります。
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族に、自分の仕事に従事してもらい給与を支払った場合は、青色事業専従者給与として経費に落とすことができます。
給与額によりますが、白色申告の専従者控除より、多く控除できます。
純損失の繰越しと繰戻し
青色申告の場合は、事業が赤字になったときは、その損失額を翌年以降3年間にわたって所得から差し引くことができます。
事業で発生した取引をちきんと記帳して、正しい申告をすることで有利な取り扱いをしてくれるのです。
あと、きちんと帳簿をつける事で、収支が整理されて儲かっているのかどうか、余分な経費はないか、などが数字で見られるのも利点と思います。
簡易帳簿でも分からなくはないですが、事業をやるなら複式帳簿で経理をすべきじゃないでしょうか。
白色だと厳しくないからなどと、家計に入れるべき食費まで経費にしていた知人もいましたけど、突然、税務署の調査が入って追徴税をがっぽり取られたそうです。
バレないだろうなんて浅い考えで、脱税しちゃいけないです。
青色申告の帳簿の付け方は?
青色申告の帳簿は、前述もしましたが、正規の複式帳簿で記帳する方が良いです。
簿記の経験がないと、複式帳簿はややこしく感じますが、収支がきちんと整理できるので、事業の経理が見やすくなります。
エクセルなどに記録した簡易帳簿でもかまわないのですが、青色申告をするなら正規の帳簿にした方が特別控除も多く受けられます。
簡易帳簿の場合でも、これは何の経費かって分けるじゃないですが、分けたものを記帳する方法が違うだけのことです。
「やよいの青色申告」などの会計ソフトを利用すると、仕訳例もあるので簿記を知らなくても記帳することができるようになります。
会計事務所に依頼するのも良いですが、かなりの費用がかかるので、まずは自分でやってみても良いかなと思います。
事業をするなら、ある程度は簿記も知っておいた方が良いですし、自分でやっている内に分かってきます。
青色申告はどうすればできるの?
青色申告で確定申告をする場合は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署に届ける必要があります。
例えば、2016年分の確定申告を青色でするなら、2016年3月15日までに届けておく必要があります。
確定申告の時期になってからでは、青色申告を選択することはできないんです。
また、青色申告をするためには、開業届も提出する必要があります。
開業届は個人で事業を始めたとき、開業してから1ヶ月以内とされています。
と、厳しい期限などがある感じですが、罰則があるわけではありません。
個人事業を始めるというほどの意識もなく、ちょっとお小遣い稼ぎくらいのつもりで在宅ワークをやっていたら、稼ぎが大きくなったなんてこともありますよね。
そのときになってからでは青色申告は間に合わないので、白色申告で納税して、次年度からをどうするか決めたら良いと思います。
分からなければ、所轄税務署に問い合わせるのが一番です。
ちゃんと届けて納税しようとしているのだから、相談に乗ってくれます。
まとめ
個人事業主の確定申告は、青色申告をした方が利点が大きいと、私は思っていますが、
いかがでしたか?
青色申告をする場合は、複式帳簿で正規の記帳をすると特別控除額がおおくなります。
「やよいの青色申告」などの会計ソフトを利用すると、記帳が楽にできます。
白色申告をされている個人事業主の方は、青色申告を検討してみてはいかがでしょう。
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