確定申告で医療費控除の際に交通費も計上できますが、認められるものと認められないものがあります。
通院回数が多い場合は、1年間の交通費をトータルすると、かなりの額になることもありますよね。
領収書がなくても計上できる交通費もあります。
今回は、確定申告の医療費控除として計上できる交通費とできない交通費についてまとめてみました。
確定申告 医療費控除 交通費 電車代の申告方法は?
確定申告で医療費控除をする場合、電車やバスなど公共交通機関の交通費は計上することができます。
領収書の発行ができる自動販売機もありますが、いちいち領収書を発行するのも面倒だったりしますよね。
医療費控除の申告に、電車代やバス代の領収書は、必要ありません。
エクセルなどで、病院名、路線名、発着駅、交通費まとめて提出すれば良いです。
病院の医療費明細と日付が合っていれば、通院にかかった電車代などは認めてもらえます。
ただし、通院にかかる最低限の交通費が認められるので、グリーン車などの料金は対象になりません。
確定申告は、自主的に行う申告納税なので、一つひとつ税務署の了解を得て提出するものではありません。
ですが、使ってもいない交通費を計上するなどの虚偽はしないようにしましょう。
確定申告 医療費控除 交通費 定期券は対象外?
通勤のために会社から支給された定期券を使って通院した場合は、実際に交通費を払っているわけではありませんから、医療費控除の対象にはなりません。
領収書の添付が不要だからバレないだろうと、買ってもいない切符代を計上しないでくださいね。
確定申告書に添付した、源泉徴収票で会社名や住所も分かってしまうので、虚偽申告がバレる可能性もあります。
また、自分で購入した、suica(スイカ)やPASMO(パスモ)などを使った場合、チャージしたときの領収書の全額を計上することはできません。
suica(スイカ)やPASMO(パスモ)などを使った場合は、通院時に消費した分だけ計上するようにしましょう。
確定申告 医療費控除 交通費 タクシー代は対象になる?
通院のためタクシーを利用した場合の交通費は、認められる場合と認められない場合があります。
公共交通機関が利用できず、タクシー以外に交通手段がない場合や、病状によって緊急性がある場合などは、タクシー代も医療費控除の対象になります。
タクシーを利用した場合は、必ず領収書をもらっておきましょう。
医療費控除 交通費 自家用車のガソリン代は?
自家用車で通院した場合のガソリン代を走行距離などで換算して、通院時の交通費として医療費控除に計上することはできません。
交通費として医療費控除に計上できるのは、基本的に公共の乗り物を利用した場合です。
確定申告 医療費控除 交通費 付き添い人の交通費は?
一人で通院できない子供やお年寄りなど、付き添いが必要な場合には、付き添い人の交通費も医療費控除として計上できます。
エクセルなどでまとめて書き出すときに、付き添い人の交通費として明細を入れておくと良いです。
医療を受ける者に同伴しているときに限られるので、入院中の付き添いで病院へ往復する交通費は医療費控除の対象になりません。
まとめ
いかがでしたか?
交通費も医療費控除の対象になりますので、計上漏れしないように通院したときはメモに残しておくと良いですよ。
医療費控除の申告で、一番面倒なのが領収書をまとめる作業ですから、こまめに記録しておくと確定申告書の作成が楽です。
利用した交通手段によって認められるものと認められないものがあります。
基本的に、公共の交通機関を利用した最低限必要な交通費と考えれば良いです。
確定申告は、自分で書き出して納付する申告納税なのでバレないだろうなどと虚偽の申告をしないよう良心をもって行いましょう。
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