確定申告で医療費控除の申告をする際に、対象になる医療費は漏れなく計上したいですよね。
保険適用外の医療費は対象外ですが、医療費控除の対象になる場合があります。
今回は、見落としがちな医療費控除対象の医療費についてご紹介しますので、参考にしてください。
医療費控除の対象になる人間ドック費用は?
人間ドックは、保険適用外の医療費なので、通常は確定申告の医療費控除の対象にはなりません。
ですが、人間ドックで異常が見つかり、病院で診断を受けて治療した場合は人間ドックの費用も医療費控除の対象になります。
人間ドックの費用って、けっこうかかりますから控除してもらわないと損ですよね。
保険適用外の医療費だからと、領収書を捨ててしまわないように、保管しておきましょう。
確定申告の医療費控除になる差額ベッド代は?
入院費は、差額ベッド代など、全てが医療費控除の対象になるのでしょうか?
入院に伴う費用が対象になるかの判断
- 入院のために購入した身の回り品は医療費控除の対象にならない。
- 医師や看護師へのお礼は医療費控除の対象にならない。
- 本人や家族の都合で個室に入院したときの差額ベッド代は医療費控除の対象にならない。
- 付添人を依頼した場合、療養上必要な場合の付添料は医療費控除の対象になる。
- 入院代に含まれる支給された食事代は医療費控除の対象になる。
国税庁の記載をまとめると上記のようになりますので、差額ベッド代でも本人や家族の都合でない場合は、医療費控除の対象になりますね。
医療費控除の対象になる歯科矯正は?
歯並びの矯正をする方が多くなっていますが、歯科矯正も医療費控除の対象になる場合と、ならない場合があります。
発育段階の子供の成長を阻害しないために、不正咬合の歯列矯正は医療費控除の対象になりますが、容貌を美化するための歯列矯正は控除の対象になりません。
歯科矯正は高額なので、分割支払いになることも多いですが、その場合は、その年度中に支払った額だけが対象になります。
予防接種は医療費控除の対象外?
一般的に予防注射の費用は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象になるのは、病気になって治療した場合の費用にですから、予防目的の費用は、家計では医療費でも控除対象にはなりません。
病気治療のための費用が対象なので、風邪の治療のためにドラッグストアなどで購入した薬代は、医療費控除の対象になりますが、明細書と領収書が必要です。
予防目的でも特殊な例もあります。
同居家族が法律で定める感染症に感染した場合、隔離措置を受けるようなことがあれば、その予防措置は医療費控除の対象になるようです。
隔離措置を受けるような事は、滅多にないと思いますが、該当する場合は税務署に問い合わせてみましょう。
交通費も医療費控除の対象になる
意外に知られていないのが、通院のためにかかった交通費です。
治療のために通院にかかる交通費は、医療費控除の対象になります。
病院の診療明細の日付と合っていることが必須になりますが、日付や交通手段、金額の明細書を作れば、医療費控除の対象として認められます。
子供に付き添う親の交通費も認められるので、面倒でも交通費も領収書をもらっておくと良いですね。
まとめ
確定申告で医療費控除を受ける場合に、保険適用外の医療費でも、医療費控除の対象になる場合があります。
人間ドッグや入院時の差額ベッド代、歯科矯正の費用など、医療費控除の対象として認められる場合があります。
健診だけとか、個人の都合によるもの、美容的な目的の場合は控除対象になりませんが、病気の治療のための費用は認められます。
また、通院時の交通費も医療費控除の対象になります。
自分では判断しにくい場合は、税務署に問い合わせてみましょう。
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